B 重要条文民事訴訟法
欠席当事者と弁論更新
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出頭した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて、弁論の更新手続をすることができる。
最判昭和31年4月13日(民集10巻4号388頁)の判示である。
昭和31年4月13日最高裁第二小法廷民集10巻4号388頁(建物売渡代金残額請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和31年4月13日 | 民集10巻4号388頁 | 建物売渡代金残額請求 |
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