B 重要条文民事訴訟法
合議体と単独裁判官の移行
合議体の審理をその構成員である裁判官の一人が単独裁判官として引き続き審理をするときは弁論の更新手続は不要であるが、単独裁判官の審理をその裁判官を含む合議体として引き続き審理をするときは弁論の更新手続が必要である。
最判昭和26年3月29日(民集5巻5号177頁)の判示による。合議体に移行する場合は新たな裁判官が加わるので、裁判官が代わった場合(民事訴訟法249条2項)に当たる。
昭和26年3月29日最高裁第一小法廷民集5巻5号177頁(家屋明渡請求)
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