条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論については、当事者がその結果を口頭弁論において陳述しなければならないとする規定はない。
民事訴訟法173条は弁論準備手続の結果の陳述を定めるが、準備的口頭弁論(164条)はそれ自体が口頭弁論である。
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