条文・判例・学説を体系的に整理
弁論準備手続の期日において、証人の採否の決定をすることはできるが、証人尋問をすることはできない。
民事訴訟法170条2項は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判と文書の証拠調べをすることができると定める。
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