B 重要条文民事訴訟法
欠席当事者と弁論の分離
通常共同訴訟の共同被告の一方が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、その者は相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(公示送達による呼出しの場合を除く)から、裁判所は弁論を分離し、その者に対する請求を認容する判決をすることができる。
民事訴訟法152条1項・159条3項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
通常共同訴訟の共同被告の一方が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは、その者は相手方の主張した事実を自白したものとみなされる(公示送達による呼出しの場合を除く)から、裁判所は弁論を分離し、その者に対する請求を認容する判決をすることができる。
民事訴訟法152条1項・159条3項の定めによる。
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