第37問配点 2点
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ,賃借人の無断転貸の事実が判明したため,賃貸人が原告となり,賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを,転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを,それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について,次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[№41])
1. 訴状等を受領した転借人が最初の口頭弁論期日に答弁書その他の準備書面を提出しないで欠席したときは,裁判所は,弁論を分離し,転借人に対する建物明渡請求を認容する判決をすることができる。
2. 賃借人が取調べを申し出た証人が,賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは,当該証言は,転借人に対する建物明渡請求についても,転借人の援用を要することなく証拠資料となる。
3. 訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは,転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
4. 賃貸人は,本訴提起に先立ち,転借人が建物の占有を他に移転することに備えて,転借人に対し,占有移転禁止の仮処分を申し立てることができる。
5. 賃借人に対する建物明渡請求において,賃借人の転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実は,賃借人が主張立証責任を負う。