B 重要条文民事訴訟法
秘密保護のための閲覧等制限
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、その閲覧により社会生活に著しい支障を生ずるおそれがあるとき、又は営業秘密が記載されているときは閲覧等制限を申し立てられるが、単に業務の平穏を害するおそれがあるだけでは足りない。
民訴法92条1項の定めである。「私生活又は業務の平穏を害するおそれ」は、人事訴訟法35条2項2号の事由である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、その閲覧により社会生活に著しい支障を生ずるおそれがあるとき、又は営業秘密が記載されているときは閲覧等制限を申し立てられるが、単に業務の平穏を害するおそれがあるだけでは足りない。
民訴法92条1項の定めである。「私生活又は業務の平穏を害するおそれ」は、人事訴訟法35条2項2号の事由である。
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