A 必須条文民事訴訟法
訴訟記録の謄写・複写
当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、非電磁的訴訟記録の謄写又は電磁的訴訟記録の複写を請求することができる。
民訴法91条3項・91条の2第2項の定めである。2026年5月21日施行の改正前は、訴訟記録の謄写は91条3項による請求として定められていた。
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当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、非電磁的訴訟記録の謄写又は電磁的訴訟記録の複写を請求することができる。
民訴法91条3項・91条の2第2項の定めである。2026年5月21日施行の改正前は、訴訟記録の謄写は91条3項による請求として定められていた。
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