B 重要条文民事訴訟法
公示送達と口頭弁論の終結
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときでも、裁判所はその期日において口頭弁論を終結することができる。
公示送達による呼出しの場合は擬制自白が成立しないが(民訴法159条3項ただし書)、証拠調べにより裁判をするのに熟したときは、その期日に終結して判決できる(243条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときでも、裁判所はその期日において口頭弁論を終結することができる。
公示送達による呼出しの場合は擬制自白が成立しないが(民訴法159条3項ただし書)、証拠調べにより裁判をするのに熟したときは、その期日に終結して判決できる(243条1項)。
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