司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

公示送達と口頭弁論の終結

訴状の送達及び第1回口頭弁論期日の呼出しが公示送達によりされた場合には、被告がその期日に出頭しなかったときでも、裁判所はその期日において口頭弁論を終結することができる。

公示送達による呼出しの場合は擬制自白が成立しないが(民訴法159条3項ただし書)、証拠調べにより裁判をするのに熟したときは、その期日に終結して判決できる(243条1項)。

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関連条文

民事訴訟法第243条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第159条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第37問(当事者の欠席)