司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

専門委員の関与と訴訟手続の円滑な進行

裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させることができる。

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関連条文

民事訴訟法第92条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第34問(専門委員)