B 重要条文民事訴訟法
訴訟代理人が数人ある場合の送達
一人の当事者について訴訟代理人が数人あるときは、各自が当事者を代理する(個別代理)から、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならないものではなく、その一人にすれば足りる。
民事訴訟法56条2項は、これと異なる定めをしても効力を生じないとする。
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一人の当事者について訴訟代理人が数人あるときは、各自が当事者を代理する(個別代理)から、訴訟関係書類の送達は、その全員にしなければならないものではなく、その一人にすれば足りる。
民事訴訟法56条2項は、これと異なる定めをしても効力を生じないとする。
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