司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

代表権消滅の公知性と訴訟手続中断

訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方への通知がなくても、代表権の消滅の時点で訴訟手続は中断する。

最判平成19年3月27日(民集61巻2号711頁)は、公知の事実である場合には、民事訴訟法36条1項の通知があったものと同視されるとした。

平成19年3月27日最高裁第三小法廷民集61巻2号711頁(土地建物明渡請求事件)

トピック

関連条文

民事訴訟法第36条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第124条第1項第3号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成19年3月27日民集61巻2号711頁土地建物明渡請求事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第36問(訴訟手続の中断及び受継)