B 重要判例民事訴訟法
代表権消滅の公知性と訴訟手続中断
訴訟代理人のない法人が追行する訴訟の係属中にその代表者の代表権が消滅した場合において、代表権の消滅が公知の事実であるときは、相手方への通知がなくても、代表権の消滅の時点で訴訟手続は中断する。
最判平成19年3月27日(民集61巻2号711頁)は、公知の事実である場合には、民事訴訟法36条1項の通知があったものと同視されるとした。
平成19年3月27日最高裁第三小法廷民集61巻2号711頁(土地建物明渡請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成19年3月27日 | 民集61巻2号711頁 | 土地建物明渡請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第36問(訴訟手続の中断及び受継) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。