条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。
民事訴訟法32条2項1号の定めである。訴訟行為一般については、保佐人の同意その他の授権を要しない(同条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。