司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民事訴訟法

本案口頭弁論後の訴訟要件の主張

本案について口頭弁論をした後でも、訴訟要件を欠く旨の主張が一般にできなくなるわけではないが、管轄違いの抗弁(民事訴訟法12条)や仲裁合意の抗弁(仲裁法14条1項ただし書3号)は、本案の弁論後は主張できなくなる。

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関連条文

民事訴訟法第12条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第38問(訴訟行為の時期)