条文・判例・学説を体系的に整理
本案について口頭弁論をした後でも、訴訟要件を欠く旨の主張が一般にできなくなるわけではないが、管轄違いの抗弁(民事訴訟法12条)や仲裁合意の抗弁(仲裁法14条1項ただし書3号)は、本案の弁論後は主張できなくなる。
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