司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

本訴取下げ後の反訴取下げと同意の要否

本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げには相手方の同意を要しないが、本訴が取り下げられても、反訴が取り下げられたものとはみなされない。

民事訴訟法261条2項ただし書の定めである。

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民事訴訟法第261条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第37問(反訴)