条文・判例・学説を体系的に整理
本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げには相手方の同意を要しないが、本訴が取り下げられても、反訴が取り下げられたものとはみなされない。
民事訴訟法261条2項ただし書の定めである。
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