A 必須判例民事訴訟法
別個の法律構成の示唆と釈明権の範囲
請求原因として主張された事実関係とこれに基づく法律構成が正当ではあるが、認定される事実関係との間にくいちがいがあって請求を認容できない場合において、別個の法律構成に基づく事実関係が主張されれば請求を認容でき、紛争の根本的解決が期待できるのに、原告が明らかに誤解又は不注意により主張しないと認められるときは、裁判所は、釈明の内容が別個の請求原因にわたる結果となる場合でも、釈明権の行使として具体的な法律構成を示唆することが許される。
最判昭和45年6月11日(民集24巻6号516頁)の判示である。
昭和45年6月11日最高裁第一小法廷民集24巻6号516頁(売掛代金請求事件)
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