B 重要判例民事訴訟法
訴訟上の和解の意思瑕疵と再審事由の不要
訴訟上の和解について電子調書が作成されファイルに記録されたときはその記録は確定判決と同一の効力を有するが(民事訴訟法267条1項)、判例によれば、和解の過程で意思表示の瑕疵があったときは、再審の事由がなくても和解の無効・取消しを主張できる(最判昭33.6.14)。
最判昭33.6.14(民集12巻9号1492頁)の判示による。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は「調書に記載したときは、その記載は」と定めていた。
昭和33年6月14日最高裁第一小法廷民集12巻9号1492頁(商品代金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月14日 | 民集12巻9号1492頁 | 商品代金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第67問(訴訟上の和解) |
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