A 必須条文民事訴訟法
債務不存在確認への応訴と時効完成猶予
2017年の民法改正前の判例(大連中間判昭14.3.22)は、債務者が提起した債務不存在確認の訴えにおいて債権者が被告として自己の権利の存在を主張し請求棄却を求めることを裁判上の権利行使の一態様とし、消滅時効は訴えの提起時ではなく請求棄却を求める答弁書又は準備書面を裁判所に提出した時(提出しない場合は口頭弁論で同様の主張をした時)に中断するとしたが、現行民法147条1項は応訴を時効の完成猶予の事由として掲げておらず、その扱いと始期は解釈に委ねられている。
大連中間判昭14.3.22(民集18巻238頁)参照。
昭和14年3月22日大審院民集18巻238頁
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