A 必須条文民事訴訟法
消滅時効の抗弁
債権の消滅時効の抗弁は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年又は権利を行使できる時から10年の不行使による期間経過と時効援用の意思表示を内容とする。
民法145条・166条1項による一般の債権の消滅時効であり、特別の期間の定めがある場合は別である。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、債権は10年間行使しないときは消滅するとされ(改正前167条1項)、消滅時効は権利を行使することができる時から進行するとされていた(改正前166条1項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。