A 必須条文民事訴訟法
公示送達の掲示後二週間の効力発生
公示送達は、民事訴訟法111条の措置(所定の事項を不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置と、裁判所の掲示場への掲示又は裁判所に設置した電子計算機の映像面による閲覧の措置)をとって行い、その措置を開始した日から2週間を経過することによって効力を生ずる(措置と同時に効力を生ずるのではない)。
現行の民事訴訟法111条は公示送達の方法を定め、112条1項は、公示送達は前条の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによってその効力を生ずると定める(同項ただし書の例外がある)。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は、裁判所の掲示場への「掲示を始めた日」から2週間とされていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。