条文・判例・学説を体系的に整理
外国においてすべき送達について、外国の管轄官庁等への嘱託によることができない場合などには、公示送達によることができる(民事訴訟法110条1項3号・4号)。
民事訴訟法110条1項3号・4号の定めである。
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