条文・判例・学説を体系的に整理
公示送達は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合のほか、書留郵便等に付する送達ができない場合や、外国においてすべき送達ができない場合などにも認められる(民事訴訟法110条1項)。
民事訴訟法110条1項の定めである。
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