条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの取下げは、被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後は、被告の同意を得なければすることができない。
被告に訴状が送達されただけでは同意は不要であり、本案について応訴した後に同意が必要となる(民訴法261条2項)。
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