B 重要条文民事訴訟法
送達場所届出後の出頭当事者への送達
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるから、送達場所の届出があっても、出頭した当事者に対して書記官が自らした送達は有効である。
民事訴訟法102条(2026年5月21日施行の改正前は100条)は、送達場所の届出(104条)の有無を区別していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるから、送達場所の届出があっても、出頭した当事者に対して書記官が自らした送達は有効である。
民事訴訟法102条(2026年5月21日施行の改正前は100条)は、送達場所の届出(104条)の有無を区別していない。
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