司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,136 / 14,461次へ
B 重要条文民事訴訟法

送達場所届出後の出頭当事者への送達

裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができるから、送達場所の届出があっても、出頭した当事者に対して書記官が自らした送達は有効である。

民事訴訟法102条(2026年5月21日施行の改正前は100条)は、送達場所の届出(104条)の有無を区別していない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第102条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第33問(送達)