条文・判例・学説を体系的に整理
送達を受けるべき者の住所等が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、その者が雇用等に基づき就業する他人の住所等(就業場所)においてすることができる。
住所が知れていても、その場所での送達に支障があるときは、就業場所で送達できる。
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