司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

就業場所における送達

送達を受けるべき者の住所等が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、その者が雇用等に基づき就業する他人の住所等(就業場所)においてすることができる。

住所が知れていても、その場所での送達に支障があるときは、就業場所で送達できる。

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関連条文

民事訴訟法第103条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民事訴訟法第33問(送達)