司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

弁論準備期日の当事者が申し出た傍聴者

弁論準備手続の期日において、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

民訴法169条2項ただし書が定める。相手方の異議は傍聴を許さない要件とされていない。

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関連条文

民事訴訟法第169条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第38問(争点及び証拠の整理手続)