条文・判例・学説を体系的に整理
訴えを却下する判決がされた後に訴えを取り下げた原告は、同一の訴えを提起することができる。
訴え却下判決は本案判決ではないため、その後に訴えを取り下げても再訴禁止効は生じない。
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