司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民事訴訟法

攻撃方法の変更と訴えの変更

ある土地の所有権確認請求訴訟において、原告が初め被告からのその売買による取得を主張し、後にその時効による取得を主張することは、訴えの変更に当たらない。

攻撃方法の変更にとどまり、請求又は請求の原因の変更(民事訴訟法143条1項)に当たらない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第143条第1項e-Gov↗
民事訴訟法第134条第2項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第61問(訴えの変更)
予備試験2014年民事訴訟法第35問(訴えの変更)