A 必須条文民事訴訟法
攻撃方法の変更と訴えの変更
ある土地の所有権確認請求訴訟において、原告が初め被告からのその売買による取得を主張し、後にその時効による取得を主張することは、訴えの変更に当たらない。
攻撃方法の変更にとどまり、請求又は請求の原因の変更(民事訴訟法143条1項)に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ある土地の所有権確認請求訴訟において、原告が初め被告からのその売買による取得を主張し、後にその時効による取得を主張することは、訴えの変更に当たらない。
攻撃方法の変更にとどまり、請求又は請求の原因の変更(民事訴訟法143条1項)に当たらない。
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