司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民事訴訟法

訴えの変更と訴訟遅滞

訴えの変更は、相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続を遅滞させるときは、許されない。

民事訴訟法143条1項ただし書の定めによる。

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関連条文

民事訴訟法第143条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第61問(訴えの変更)
予備試験2014年民事訴訟法第35問(訴えの変更)