B 重要条文民事訴訟法
訴状補正命令の対象
証拠の引用又は添付の不備は、補正命令の対象とならない。
補正命令の対象は、訴状が民事訴訟法134条2項に違反する場合である(137条1項)。訴えの提起の手数料を納付しない場合は、裁判所書記官による納付命令の処分の対象となる(137条の2第1項。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は137条1項後段の補正命令の対象であった)。
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