条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの変更(民事訴訟法143条1項ただし書)及び反訴の提起(同146条1項2号)は、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、不適法となる。
民事訴訟法143条1項ただし書・146条1項2号の定めによる。
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