B 重要条文民事訴訟法
手形訴訟と債務不存在確認訴訟
手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に、その被告が原告に対して当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは、許される。
民事訴訟法351条は、手形訴訟においては反訴を提起することができないと定める。手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に、その被告が原告に対して当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは、重複起訴の禁止に触れず許される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に、その被告が原告に対して当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは、許される。
民事訴訟法351条は、手形訴訟においては反訴を提起することができないと定める。手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に、その被告が原告に対して当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは、重複起訴の禁止に触れず許される。
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