B 重要判例民事訴訟法
登記請求訴訟と所有権確認訴訟
土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、その被告が原告に対して当該土地の所有権確認を求める別訴を提起することは、訴訟物が異なるため重複起訴には該当しない。
最判昭和49年2月8日(集民111号75頁)は、登記手続請求を認容する判決の既判力は基本たる所有権の存否に及ばないから、所有権確認の後訴は重複起訴の禁止に違反しないとした。
昭和49年2月8日最高裁第二小法廷集民111号75頁(売買契約不存在確認等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年2月8日 | 集民111号75頁 | 売買契約不存在確認等請求事件 |
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