条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、原告が第三者に対して同一不動産の所有権確認を求める別訴を提起することは、被告が異なるため重複起訴には該当せず許される。
民訴法142条が禁止するのは、係属中の事件について当事者が更に訴えを提起することである。
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