司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

異なる被告に対する訴えと重複起訴

不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、原告が第三者に対して同一不動産の所有権確認を求める別訴を提起することは、被告が異なるため重複起訴には該当せず許される。

民訴法142条が禁止するのは、係属中の事件について当事者が更に訴えを提起することである。

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関連条文

民事訴訟法第142条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民事訴訟法第37問(重複起訴禁止)