B 重要判例民事訴訟法
境界確定訴訟の請求の趣旨
所有権確認訴訟では請求の趣旨において原告の主張する土地所有権の範囲を特定する必要があるが、境界確定訴訟では請求の趣旨において原告の主張する筆界を特定する必要はない。
最判昭和41年5月20日(集民83号579頁)は、境界確定の訴えでは、境界が不明ないし争いがあることを主張すれば足り、特定の境界線の存在を主張する必要はないとした。
昭和41年5月20日最高裁第二小法廷集民83号579頁(境界確定請求)
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