条文・判例・学説を体系的に整理
請求の変更は書面でしなければならず、その書面は相手方に送達しなければならないから、原告がこれを相手方に直接送付することでは足りない。
民訴法143条2項・3項による。送達は職権でするもの(98条1項)であり、当事者間の直送とは異なる。
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