司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民事訴訟法

却下のみを求める被告と訴えの取下げ

口頭弁論期日が開かれた後でも、相手方が本案について準備書面を提出せず、弁論準備手続において申述せず、口頭弁論もしていない(訴え却下を求めその理由のみを主張しているにとどまる)場合には、相手方の同意を得なくても訴えの取下げの効力が生ずる。

同意が必要となるのは、相手方が「本案について」応訴した後である(民事訴訟法261条2項)。

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関連条文

民事訴訟法第261条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第41問(訴えの取下げ)