A 必須判例民事訴訟法
特別受益財産の確認の利益の否定
特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは、相続分又は遺留分をめぐる紛争を直接かつ抜本的に解決することにならないため、確認の利益を欠き不適法である(最判平7.3.7)。
最判平7.3.7(民集49巻3号893頁)の判示による。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号893頁(相続財産の範囲確認)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号893頁 | 相続財産の範囲確認 |
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