B 重要判例民事訴訟法
最終者の抹消請求棄却と中間者への利益
連続した所有権移転登記がある場合に、最終取得者に対する抹消登記手続請求を棄却する判決が確定しても、中間者に対する抹消登記手続請求は、直ちには訴えの利益を失わない。
最判昭41.3.18参照。
昭和41年3月18日最高裁第二小法廷民集20巻3号464頁(登記抹消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和41年3月18日 | 民集20巻3号464頁 | 登記抹消請求 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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