司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,059 / 14,461次へ
B 重要条文民事訴訟法

反訴としての確認請求の利益

原告の所有権の確認を求める本訴に対し、反訴として提起された被告の所有権の確認を求める訴えには、訴えの利益が認められる。

本訴の棄却判決は原告の所有権の不存在を確定するにとどまり、被告の所有権までは既判力で確定しないからである。

トピック

関連条文

民事訴訟法第146条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年民事訴訟法第33問(訴えの利益)