A 必須判例民事訴訟法
将来給付の訴えの利益
自らの所有する土地を継続的に不法に占有されている者が将来の賃料に相当する額の損害の賠償を求める訴えには、訴えの利益が認められる。
最大判昭56.12.16(民集35巻10号1369頁。大阪空港事件)の判示による(民事訴訟法135条)。
昭和56年12月16日最高裁大法廷民集35巻10号1369頁(大阪国際空港夜間飛行禁止等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和56年12月16日 | 民集35巻10号1369頁 | 大阪国際空港夜間飛行禁止等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2014年 | 民事訴訟法 | 第33問(訴えの利益) |
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