条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所の裁判長は、訴えの適法性を判断するための事実上及び法律上の事項について、当事者に対して釈明権を行使することができる。
民訴法149条1項は、釈明権の対象を本案に関する事項に限定していない。
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