A 必須条文民事訴訟法
訴え提起による時効完成猶予と移送
訴え提起により生じた時効完成猶予の効力は、その後に移送の裁判が確定しても影響を受けない。
訴えの提起時に時効の完成猶予の効力が生じ(民法147条、民訴法147条)、移送の裁判が確定すれば、訴訟は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなされる(民訴法22条3項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ効果は時効の中断(旧147条1号の請求)とされていた。
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