A 必須条文民事訴訟法
併合請求における管轄
一の訴えで数個の請求をする場合には、民事訴訟法4条から6条までの規定により一の請求について管轄権を有する裁判所に提訴できるが、共同訴訟では38条前段の関係を要し、法令上の専属管轄には13条の適用除外等がある。
民事訴訟法7条本文は6条3項を除く4条から6条までによる管轄を基礎とする。ただし数人からの又は数人に対する訴えでは、権利義務の共通又は同一の事実上及び法律上の原因という38条前段の関係を要する。13条1項により法令上の専属管轄には適用されないが、特許権等に関する訴えには同条2項の特則がある。
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