条文・判例・学説を体系的に整理
財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。
民事訴訟法5条1号により、金銭債務の履行地は原則として債権者の住所地であるため(持参債務の原則)、原告の住所地にも管轄が認められる場合がある。
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