条文・判例・学説を体系的に整理
訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起することができ、人の普通裁判籍は住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)により定まる。
民訴法4条1項・2項の定めである。日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは、最後の住所により定まる。
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