司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

普通裁判籍による管轄

訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起することができ、人の普通裁判籍は住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)により定まる。

民訴法4条1項・2項の定めである。日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは、最後の住所により定まる。

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関連条文

民事訴訟法第4条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年民事訴訟法第31問(管轄)