B 重要条文民事訴訟法
不法行為の賠償請求の義務履行地管轄
不法行為に基づく損害賠償債務は、別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所において弁済すべき債務(持参債務)であるから、財産権上の訴えとして義務履行地(原告の住所地)を管轄する裁判所に提起することができる。
民法484条1項により、金銭債務は債権者の現在の住所で弁済すべきものであり、民事訴訟法5条1号の義務履行地となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法行為に基づく損害賠償債務は、別段の意思表示がなければ債権者の現在の住所において弁済すべき債務(持参債務)であるから、財産権上の訴えとして義務履行地(原告の住所地)を管轄する裁判所に提起することができる。
民法484条1項により、金銭債務は債権者の現在の住所で弁済すべきものであり、民事訴訟法5条1号の義務履行地となる。
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