条文・判例・学説を体系的に整理
離婚の訴えを含む人事に関する訴えは家庭裁判所の管轄に専属するから、地方裁判所に提起された場合には、裁判所は訴えを却下するのではなく、管轄裁判所である家庭裁判所に移送しなければならない。
人事訴訟法4条1項・民事訴訟法16条1項による。
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