条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
民事訴訟法39条の定めによる(通常共同訴訟)。
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